「電子帳簿保存法はいつから対応しなければならないの?」
この疑問は、経理・総務部門の喫緊の課題です。
改正電帳法で規定された、電子取引データ保存の「完全義務化」については2024年1月1日からスタートしています。
本記事では、「猶予期間終了」後の現状と、今からでも間に合う対応ポイント、そして面倒な手続きを一元管理し、義務化に対応できるおすすめの管理ツール「paystruct」について、分かりやすく解説します。
電子帳簿保存法とは

電子帳簿保存法とは、企業が作成・受領した帳簿や書類の保存を電子化できるように定めた法律です。
電子化の保存は、電子帳簿等保存、スキャナ保存、電子取引データ保存と主に3タイプに分けることができます。
帳簿や書類は税法では書面保存が原則で、電子帳簿保存取引書類のスキャナ保存に関しては任意となります。
一方で、電子取引データについては以前は紙に出力して保存することが認められていましたが、2024年1月からは紙保存は廃止され、データで保存することが義務化されています。
※電子取引データとは、取引先間においてデータで取引書類(取引情報)をやり取りした場合のデータのことです。
電子取引データのデータ保存はいつから義務化された?
多くの企業が誤解しがちな「いつから義務化されたのか」という点を、段階的に整理します。
| 適用期間 |
内容 |
電子取引データの取り扱い |
| 2022年1月1日 |
改正電帳法の施行
※手続き要件が大幅緩和 |
猶予期間開始(データ保存ができないことについてやむを得ない場合の紙の保存が容認された期間) |
| 2023年12月31日 |
猶予期間の終了 |
猶予期間の最終日 |
| 2024年1月1日~ |
完全義務化の開始 |
電子取引データでの保存が必須
(紙保存は原則不可) |
上記から、「電子取引データを紙に出力して保存」という従来の運用は、2024年1月以降は原則認められていない、猶予期間もすでに終了しているということが分かります。
猶予期間中と義務化後で何が違う?
2023年12月31日までは電子取引データの保存ができないことについてやむを得ない事情があればデータ保存は猶予する期間中となっていましたので、電子データを紙で保存することは認められていました。
しかし、2024年1月以降は紙による保存は廃止となることから、それまでの準備期間として猶予していたにすぎません。
そのため、本格的に電子取引データの保存の完全義務化が始まっている現時点で、紙保存を行っていることは法律違反となるのです。
電子取引データの保存に当たっては、電子帳簿保存法で規定されている要件に従って保存することが必要で、例えば電子データの保存だけでなくスムーズにデータを取り出せるようになっていなければいけません。
これらの要件を満たしていない場合、取引書類の保存がされていないことになり、最悪の場合には青色申告の承認の取消処分や、きちんとデータ保存がされずデータ改ざんなどがされていた場合などの重加算税の賦課では加重措置(+10%)の対象となってしまうのです。
電子帳簿保存法の改正内容(いつから何が変わったのか)
改正で特に大きく変わったのは次の4点です。
| 2022年(令和3年度)の電帳法改正ポイント |
改正前 |
改正後(2024年~) |
| 電子取引データ |
紙での保存も可 |
電子データ保存が原則義務化 |
| 事前承認制度(電子帳簿・書類・スキャナ保存) |
税務署への申請および承認が必要 |
申請不要(自由導入) |
| タイムスタンプ(スキャナ保存の入力期限) |
書類受領後3営業日以内(最短の場合) |
2か月+おおむね7営業日以内 |
| 検索要件(電子帳簿・スキャナ保存・電子取引データ) |
日付・金額・取引先や主要項目による複数条件の組み合わせが必要 |
「日付・金額・取引先」のみでOK |
改正前と改正後を比較すると、電帳法の要件対応のハードルが下がっていることがわかりますが、その分、電子データの保存や管理に関して企業の責任と透明性が求められる内容となっています。
今からでも間に合う対応ポイント
電子取引データのデータ保存の義務化は既にはじまっていますが、対応ができていない企業は今からでも対応は間に合います。
まず下記のポイントをおさえ対応していきましょう。
義務化後でも、今から対応を進める企業は少なくありません。
実務上、次の3点を押さえるとスムーズです。
①保存体制の確立:すべての電子取引データを「真実性」(改ざん防止)と「可視性」(検索性確保)の要件を満たした状態で保存できる環境を構築する
②運用ルールの徹底:ファイル名の付け方(取引日・金額・取引先)、担当者の権限、検索方法など、社内ルールを明確にする
③システム導入の検討:属人的な対応は人的ミスや工数増加につながるため、電帳法に対応したクラウドシステムを導入し、保存・検索・管理を自動化する。
電子帳簿保存法の要件を満たした体制を短期間で構築するためには、証憑管理に特化したシステムの導入が最適です。
「paystruct」は、電帳法要件の一元管理や経理業務のペーパーレス化、会計ソフトとの連携などがスムーズに行えるためおすすめです。
直感的な操作性により、必要な書類にすぐアクセスできます。
まとめ|電子帳簿保存法は電子取引データのデータ保存は2024年1月から完全義務化

「電子取引データ保存」は、2024年1月1日から完全に義務化されています 。
対応を怠ることは、単に対応に遅れているというだけでなく、青色申告の承認取消など重大な経営リスクにつながる場合があります。
体制が整えられていないという場合は、「paystruct」のような電帳法対応ツールの導入を行い、法令遵守と業務効率化を両立させることが企業経営の最優先事項といえます。
電子帳簿法対応の不安を解消するために「paystruct」の導入をご検討ください。