2024年1月から電子取引データのデータによる保存が完全義務化された「電子帳簿保存法改正」。
経理・総務担当者の中には「何が変わったのか」「うちは対応できているのか」と不安を抱く方も多いでしょう。
本記事では、国税庁とOBCの公式資料をもとに、改正のポイント・適用範囲・罰則・実務対応の注意点をわかりやすく解説します。
読むだけで、自社の現状と必要な対応を整理できる内容です。
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電子帳簿保存法改正とは

電子帳簿保存法とは、帳簿・請求書・領収書など税法で保存が義務付けられている帳簿書類を紙ではなく電子データで保存できるようにした法律です。
もともとは1998年に制定され、何度も規制緩和の改正を重ねてきました。
最新の改正では、電子取引データの電子保存が義務化され、2024年1月から完全適用されています。
この改正の目的は、企業のペーパーレス化・経理業務の効率化・税務調査の透明性向上にあります。
単なる制度変更ではなく、企業のDX推進の一環として位置づけられています。
電子帳簿保存法改正の主な改正ポイント
令和3年度の改正の柱は4つあります。
内容を理解しておくことで、どの部分に対応が必要かが明確になります。
1. 電子取引データの電子保存が義務化
メール添付の請求書や、クラウドからダウンロードした領収書など、電子的に送受信された取引書類などのデータは紙に出力して保存することが不可となりました。
これらは必ず電子データのまま電子帳簿保存法の要件に従って保存する必要があります。
対象は法人・個人を問わず、すべての事業者です。
(参考:OBC「電子帳簿保存法の改正内容と対応方法」)
2. 税務署長への事前承認制度の廃止
以前は帳簿書類の電子保存を始める際に、税務署への事前申請と承認が必要でした。
しかし、改正によりこの制度は完全廃止され、企業の判断で導入が可能になりました。
導入までの時間的・手続き的なハードルが大幅に下がっています。
(参考:国税庁「電子帳簿保存法が改正されました」)
3. タイムスタンプ・検索要件の緩和
紙の取引書類をデータで保存する場合、以前は最短で「スキャン後3日以内にタイムスタンプが必要」など厳しい条件がありました。
改正後は2か月以内+おおむね7営業日以内の付与でOKとなり、
検索要件も「日付・金額・取引先」の3項目に簡素化されました。
さらに、売上高が一定以下の中小企業では検索要件自体が不要になる場合もあります。
(参考:OBC/国税庁PDF)
4. 不正・要件違反への罰則強化
改正では、スキャナ保存されたデータや電子取引データの改ざん等を行い不正な処理等により税務申告した場合には、税務調査により課される重加算税について、通常の重加算税の税率に加えの10%の加重措置の制度が設けられました。
なお、仮装や隠蔽を伴う虚偽記録や改ざんが税務調査で発覚した場合、税務調査でその金額の多寡によっては青色申告の承認の取消処分を受けるリスクもあります。
つまり、税法関連の帳簿書類等のデータ保存を行う場合には、形式上の保存だけでなく、業務処理上の不正リスクや訂正削除を行った場合の履歴管理までを含めたシステム構築や社内体制の構築が必要です。
電子帳簿保存法の対応が必要な帳簿書類等の区分
電子帳簿保存法改正帳簿書類等のでデータ保存を行う場合、次の3つの区分に応じて電子帳簿保存法の法令要件への対応が必要となります。
義務が生じる書類は、次の3区分に整理されています。
| 区分 |
内容 |
主な対象例 |
| 電子帳簿・電子書類 |
自社で会計ソフト等でデータで作成された帳簿やに書類 |
総勘定元帳、仕訳帳、補助簿・決算関係書類書・自社が発行する取引書類など |
| スキャナ保存(取引書類) |
紙で受領・作成した取引書類 |
自社が発行した手書きの領収書控や請求書控など・受領した紙の請求書、契約書、領収書など |
| 電子取引 |
データで授受された取引情報(通常の取引書類に記載される事項を含む) |
PDF請求書、ダウンロードした領収書、電子契約書・EDIデータ・ECの取引記録など |
このうち、電子取引が2024年改正ではデータ保存が義務化の対象となりました。
メール、クラウド、電子契約、取引サイト経由など、あらゆるデータで授受若しくは作成されるデータが対象となります。
電子帳簿保存法改正で企業が注意すべきポイント
電子帳簿保存法の法令対応のために特に注意すべき実務上のポイントを3つ挙げます。
1. 保存方法の一貫性
書類の紙保存と電子保存を混在させると、経理確認時や税務調査時に確認に時間がかかるようになります。
可能な限り全取引書類を電子データで一元管理統一することが推奨されます。
2. 改ざん防止と履歴管理
改正取引書類のスキャナ保存ではデータを保存する場合の「訂正・削除の履歴」が確認できる」ことが求められています。
クラウド型システムを利用し、自動的に保存履歴を残せる仕組みを整えると安心です。
3. 税務調査に対応できる検索性
「日付」「金額」「取引先」で検索できる環境を整えておく必要があります。
フォルダ名やファイル名で管理している場合でも、3項目が明確にわかる形で保存しておきましょう。
電子帳簿保存法改正に対応するメリットとリスク
【メリット】
- 紙の保管スペースを削減できる
- 検索性が向上し、業務時間を短縮
- 社内の経理業務が標準化・可視化される
- クラウド会計・電子契約との連携でDX化を促進
【リスク】
- 要件不備による追徴課税・罰則のリスク
- システム導入や教育コストの増加
- 運用ルールの不徹底による内部統制リスク
電子帳簿保存法改正に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 電子取引の書類データを紙に出力して紙で保存していた過去分もデータで保存することが必要ですか?
→ 改正は2024年1月1日以降の電子取引データが対象。
過去の紙保存分を電子化する必要義務はありません。
Q2. タイムスタンプは必ず必要ですか?
→ 電子取引データについては不要。
スキャナ保存の場合のみ付与が求められます。
Q3. 中小企業や個人事業主にも適用されますか?
→ はい。
すべての事業者が対象ですが、売上高が一定以下の場合は一部要件が緩和されます。
Q4. 違反した場合どうなりますか?
→ 電子帳簿保存法の法令要件に従って保存できていない取引書類については、税法で保存が義務付けされている取引書類の保存がされていないこととされてしまい、最悪は青色申告の承認の取消処分となります。
青色申告の承認取消処分は様々な要因を総合勘案して行われる処分ですので、社内体制やシステム構築が整っておらず不正がはびこっている、税務調査への協力度が低いなどの場合には注意が必要です。
なお、電子帳簿保存法の法令要件に対応できないことについて真にやむを得ない事情がある場合には、書面に出力して保存することと共に法令要件に対応せずに電子取引データを保存することも可能となります。
まとめ|電子帳簿保存法改正は“義務”であり“チャンス”

電子帳簿保存法の改正は、単なる法令対応にとどまりません。
データ保存を通じて業務の効率化・経理DXを進める絶好の機会です。
対応が遅れると、罰則だけでなく業務の非効率・信頼低下につながる可能性もあります。
今こそ自社の保存方法を見直し、**「法令遵守 × 業務効率化」**を両立させましょう。
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